新会社法と会社設立サポート
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 もう作れなくなる!?有限会社
 2005年6月、新会社法が成立しました。2006年5月ごろの施行予定です。
この新会社法は、これまでの商法や有限会社法を再編製して新たに誕生した法律ですが、さまざまな面で画期的な法律と言ってよく特徴はいくつかあります。

詳しいことは追って説明しますが、その特徴のひとつに
有限会社の廃止があります。既存の有限会社はそのまま経営を維持することができますが、新会社法施行後は新規に有限会社を作ることはできなくなります。合名会社等を除いては、すべて株式会社として設立する必要があるのです。

ただ、有限会社の特徴を新会社法における株式会社(以下、新株式会社)に引き継ぐように工夫されています。では、現行の有限会社と新株式会社では、どのような相違があるのでしょうか。比較してみました。
◆有限会社と新株式会社の比較
有限会社 新株式会社
取締役人数 1人以上 1人以上
取締役・監査役の設置 任意 任意
取締役の任期 なし 任期10年まで延長可
決算公告の義務 なし あり
資本金 300万円以上
(確認会社の場合1円以上)
制限なし
(1円以上で設立可能)
登録免許税 6万円 15万円
これまで、株式会社というと立派な会社というイメージがありましたが、新会社法施行後は、1人で資本金1円から会社を作ることが可能となるわけです。政府の、起業の起爆剤にしようとの意図がうかがえます。このようなメリットがある一方で、新株式会社は有限会社と比べると、やはりデメリットな部分があります。
それは、、、
◆新会社法の新株式会社デメリット
@取締役に任期があるため、更新手続きが面倒くさい。
A決算公告の義務があり、官報や新聞に公告すると費用がかかる。
B登録免許税が、現行の株式会社と同じく15万円もかかってしまう。
したがって、次のような方は新会社法の施行を待つことなく、有限会社を設立することも有効ではないでしょうか。
@個人事業を経営しているが、売上・利益がそこそこあるので、法人税上
  のメリットを享受したい。
A店の名前(例、○○美容院)は変えることはなく、すでに信用もあるので
  簡単な会社がいい。
B許認可事業(介護事業など)を行う関係で、早く法人格がほしい。
 確認有限会社設立も選択肢のひとつ
資本金が300万円ない場合には、確認有限会社とすることもできます。確認有限会社の場合、設立から5年以内に資本金300万円以上にする必要がありましたが、新会社法施行によってその必要はなくなります。資本金1円の確認有限会社でしたら、新会社施行後は資本金1円のままでよいのです。(定款変更の手続きは必要です。)ただし、確認会社には、決算書類等を経済産業局に提出義務があり、その義務は残ります。

300万円の資本金はないが、簡単な会社を作りたい、という方には、今のうちに確認有限会社を設立することも選択肢のひとつだと思います。
 有限会社の価値があがる!?
 以上のように、新会社法における新株式会社は、有限会社に比べて少なからず手間や費用がかかってきます。
 新会社法施行後は、もう有限会社を作ることはできなくなるわけですから、持っていると価値があがるかもしれませんね。

新会社法では、資本金の制限がないことのほか、手続き上の制限も緩和されています。その点も考慮されて検討してみてはいかがでしょうか。
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