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就労ビザ申請サポート
人文知識・国際業務ビザ、技術ビザの申請代行
内容充実で当事務所料金は8万円(オプションあり)
■
就労ビザ
申請サポート
1.仕事選びは大切です。
留学ビザ等から
就労ビザ
に変更申請する際、審査上の重要な項目のひとつは、「仕事の内容」と言えます。学校での専攻、所属している学部・学科、在学中に勉強したことと、会社の事業内容や担当する仕事内容が合っていることが必要です。
いったい、自分はどのような仕事を行うのか、会社を決める前に、十分に会社側と確認をとっておきましょう。会社はビザについて、良く知らないケースがあります。単なる一般事務や単純労働では、許可をもらうことは難しいのです。
2.外国人の採用は、ビザに注意。
外国人が仕事を行うためには、就労することができるビザを有し、それに合った仕事に就くことが要求されています。就労が認められているビザには、「外交」「教授」「医療」「教育」「研究」「報道」「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などがあり、それぞれのビザに合った仕事を行う必要があります。働くことが認められていない外国人を雇ったり、その雇用のあっせんをした人等に対しても罰則がありますので注意してください。
留学生を採用する場合には既述した通り、学校での専攻等と、会社の事業内容や担当させる仕事内容が合っていることが必要です。
なお、外国人のうち、永住者(特別永住者含む)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については、活動に制限がないので、公序良俗に反する場合などを除いて就労も可能です。
3.
就労ビザ
申請サポート内容
(1)サポート内容
留学ビザ→人文知識・国際業務ビザ、技術ビザへの申請手続き
(2)基本料金
¥80,000
(3)基本料金に含まれるサービス
@
就労ビザ
に関する相談
A申請書類作成(変更申請書、再入国許可申請書)
B理由書作成サポート
C東京入国管理局への申請代行
D不許可の場合、理由や今後の対応を聴くために東京入国管理局へ同行
E不許可後の再申請(可能性があると判断した場合、1回限り。)
(4)オプション
@許可後の証印手続き
・東京入国管理局で、変更後の
就労ビザ
のスタンプをもらう手続きです。
手続きは簡単ですが、3〜5月の時期は窓口が非常に混雑します。
お時間のあるかたはご自身で行うことをおすすめします。
入管に行く時間の無いかたはご利用ください。
・オプション料金 ¥20,000 (3〜5月以外の時期は¥10,000)
A事業計画書作成 ¥60,000〜
新規事業立ち上げに伴い外国人を採用する場合や、会社を新規設立し外国人を採用する場合には、事業計画書を添付することは必須と言えます。この事業計画書によって許可、不許可が決まってきます。当事務所では、「新規会社設立+外国人採用」のケースにも実績があります。ご相談ください。
B会社設立代行
当事務所料金 ¥80,000・・・詳しくは
会社設立東京
設立費用実費 ¥200,000〜
(5)料金の支払いについて
@着手時に料金の半額を、入管に申請が完了した時点で残金をお支払いいただきます。
A必要な印紙代等はご負担をお願いいたします。
B不許可の場合でも、料金はお返しできませんのでご了承くださいませ。
4.
就労ビザ
申請時の必要書類
(一例ですので、状況によって異なります。)
@卒業見込み証明書、卒業証明書、卒業証書のいずれか
A成績証明書
B履歴書
C雇用契約書
D会社登記簿謄本
E会社決算書
F会社の事業内容がわかるパンフレットなど
G採用理由書、在留資格変更理由書 など
5.専門家に依頼するメリット〜当事務所での取り扱い事例から〜
当事務所で実際に取り扱った事例に次のようなものがあります。
留学生Aさんは大学を3月卒業見込みで、就職が内定していました。
1月中旬頃、ご自身で、留学ビザから就労ビザへの変更申請を行いました。
しかし結果は、申請から1ヶ月半経過した2月下旬に、不許可として連絡がありました。
あわてたAさんは、当事務所までやってきました。
申請した書類を拝見すると、ほんの少し勘違いをしていただけでした。
すぐに理由書等を再作成して、3月上旬には再申請を行いました。
結果は、4月初旬に、無事に就労ビザの許可をもらうことができました。
ただし、4月1日の入社式には間に合わなかったことがとても残念です。
・・・・・
就労ビザへの変更は、ほんの少しの勘違い等によって不許可となってしまうことが
あります。 そして、毎年2〜3月にかけては、入国管理局は非常に混雑し、通常よりも
審査期間が長くなります。
・・・・・
専門家に依頼するメリットとしては、申請書類や理由書をきちんと準備して申請を行うこと
により 審査がスムーズに進み、許可率が高くなるということが言えると思います。
時間との勝負にもなりますので、1回の申請で許可を得たいものです。
専門家に依頼するデメリットとしては、料金がかかることですが、
就労ビザを取得して予定通りに入社日から勤務できれば、 結果的には損はしない
かもしれません。
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2009年12月29日までにお申込みの場合・・料金
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ぜひ、ご検討くださいますようよろしくお願いいたします。
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