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特集(改正入管法)
■改正入管法
改正入管法が平成16年6月2日公布、平成16年12月2日施行されています。
不法滞在している外国人を減少させようとの意図があります。主なな改正点は次のとおりです。
@上陸拒否期間の延長
A在留資格取消し制度
B出国命令制度
C罰金の引上げ
各改正点を簡単に解説しておきます。
@上陸拒否期間の延長
過去に退去強制または出国命令により出国した者が、退去強制により出国する場合、上陸拒否期間が10年間となりました。参考までに初回の退去強制にかかる上陸拒否期間は5年間です。
A在留資格取消し制度
在留資格をもって在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸している場合や、正当な理由なく在留資格に関わる活動を継続して3月以上行わないで在留している場合(「投資経営」の在留資格を付与されている者が全く事業活動を行わないなど)には、法務大臣は所定の手続きによって現に有する在留資格を取り消すことができることになりました。
在留資格が取り消された場合には、指定される期間内(30日以内)に出国するか、退去強制されることになります。
B出国命令制度
退去強制事由に該当する者について、これまではすべてについて退去強制手続をとっていましたが、一定の条件をクリアした場合には、退去強制手続によらずに簡易な手続(出国命令制度)によって出国できる制度が新設されました。
クリアすべき一定の条件には、すみやかに出国する意思をもって入国管理官署に出頭すること、過去に刑法その他の法律で処罰されたことがないこと、過去に退去強制または出国命令によって出国したことがないこと、などあります。
この制度を利用すると上陸拒否期間が1年間(退去強制だと5年間)になるというメリットがあります。
C罰金の引上げ
不法在留等の罪に係る罰金の上限が30万円から300万円に、不法就労助長罪に係る罰金の上限が200万円から300万円に、また、無許可資格外活動の罪に係る罰金の上限が20万円から200万円に引き上げられました。