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A.必要なビザ申請を的確にアドバイスします

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技能ビザ


■技能ビザ
「技能ビザ」とは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動ができる在留資格です。
この在留資格の具体例は、外国料理のコック、ソムリエ、パイロットなどです。
この在留資格を取得しようとする場合には、もちろんご本人自身が行うことも可能ですが、申請取次行政書士に依頼することもできます。

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 TEL 03-3361-7585            
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■上陸のための基準(一部)

「技能ビザ」の在留資格を取得するためには、上陸審査基準に適合することが必要です。
@料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその調理・製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事すること。

A日本人と同等額以上の報酬を受けること。

※料理の調理または食品の製造に係る技能のほかにも種類がありますが、ここでは割愛いたします。
■申請手続上の注意点

技能ビザのうち「調理師」としての在留資格取得申請を行う場合には、10年以上の実務経験が必要となりますので、これを証明する資料を用意することが必要です。「調理師」については入国管理局での許可取得が難しくなっているようです。資料を十分に検証する必要があります。
■当事務所によるサポート

当事務所では、必要な書類の説明、手続き上のアドバイス、代行申請、その後の更新までトータルでサポートいたします。もちろん、申請書類の一部のみの作成でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。