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在留資格認定証明書


■在留資格認定証明書
日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいづれかに該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明してくれる制度があります。その法務大臣が認定した文書のことを「在留資格認定証明書」といいます。

在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、すみやかに査証が発給されますし、日本に到着した上陸の審査を受ける際にこの証明書を提出すれば事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明白ですから、在留資格に適合していることを立証する文書を提出する必要はなく、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。

この在留資格認定証明書を取得しようとする場合には、もちろんご本人自身が短期滞在で日本に来て行うことも可能ですが、日本国内にいる申請取次行政書士に依頼することもできます。

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行政書士高橋周二事務所
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■当事務所によるサポート

在留資格認定証明書を取得するためには、各在留資格毎に必要な書類を用意する必要があります。当事務所では、申請に必要な書類の説明、手続き上のアドバイス、代行申請、その後の在留資格更新・変更までサポートいたします。もちろん、申請書類の一部のみの作成でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。