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再入国許可


■再入国許可制度
「再入国許可制度」とは、出国前にあらかじめ再入国許可を取り付けた場合には、この許可があれば再び入国するときは、査証を必要とせず、再入国したときに出国前の在留資格および在留期間が継続する(出国中も在留期間は進行します)ように定められた制度です。

再入国許可の有効期間は最大で3年です。ただし、残りの在留期間が3年に満たない場合はその在留期間までです。

再入国許可は、1回限り有効なものと、再入国期間は何回でも使用(再入国)できる数次有効なものがあります。
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 TEL 03-3361-7585            
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■利用上の注意点

再入国許可期間内に日本に帰ることができないときは、出国前の在留資格は消滅し、日本に入国するためには、在外公館で新たな査証の発給を受けなければなりません。

再入国許可を受けて出国する外国人のかたは、外国人登録証明書を所持し出国し、再入国後もそのまま携帯することになります。