ビザ申請は入国・在留サポートセンターへ

ビザ申請をトータルサポート‐

Q.ビザ申請とは

A.必要なビザ申請を的確にアドバイスします

Q.ビザ申請をするには

A.ビザ申請に面倒な手続きは全てこちらで行います
Copyright(c) All Right Reserved office-takahashi.com
ビザ申請HOME
特集(改正入管法)
就労ビザ申請サポート
CONTENTS
在留資格認定証明書
在留資格変更・更新
投資・経営
人文知識・国際業務
技能
永住権
国際結婚
国際離婚・死別
帰化
再入国許可
外国人雇用
オーバーステイ
在留特別許可
事務所案内
事務所所在地・地図
プライバシーポリシー
お問い合わせ
無料メール相談
料金一覧

永住権 永住ビザ


■永住権
「永住権」とは、日本での永住を認める権利をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者に係る権利です。「永住者」とは、永住権をもっているかたの在留資格です。
永住の許可を受けると就労に制限がなくなるほか、商取引をはじめ社会生活上の信用を得ることができます。
この在留資格を取得しようとする場合には、もちろんご本人自身が行うことも可能ですが、申請取次行政書士に依頼することもできます。
>お問い合わせ
>HOME
  入国・在留サポートセンター
    ビジネスビザ 就労ビザ 永住ビザ 結婚ビザ 帰化 外国人雇用 在留特別許可
 東京都新宿区西新宿7-6-5-707
 
行政書士高橋周二事務所
 TEL 03-3361-7585            
 Mail info@office-takahashi.com
■審査基準(一部)

「永住者」の在留資格を取得するためには、審査基準に適合することが必要です。
@素行が善良であること。

A独立し生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

B法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること。

C10年以上日本に在留していること。
・ただし、留学生として入国し、学業修了後就職している者は、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していること。
・日本人、永住者または特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していること。海外で婚姻歴のある場合には、婚姻後3年以上経過し、かつ日本で1年以上在留していること。
・実施または特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していること。

※日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子については、@、Aの要件は必要ありません。
■申請手続上の注意点

永住者の在留資格は、上陸の際には付与することはなく、日本に入国して相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をして取得することになります。
永住許可申請に際しては、身分関係を証する書面や、職業、所得、資産などを証明する書類も必要となります。
■当事務所によるサポート

当事務所では、申請に必要な書類の説明、手続き上のアドバイス、代行申請までトータルでサポートいたします。もちろん、申請書類の一部のみの作成でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。