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帰化申請


■帰化するための基本条件
国籍法第5条
@引き続き5年以上日本に住所を有すること
A20歳以上で本国法によって能力を有すること
B素行が善良であること
C自己または生計を一つにつる配偶者その他の親族の思案または技能によって生計を営むことができること
D国籍を有せず、または日本に国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
E日本国権法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくが主張し、またはこれに加入したことがないこと

上記は基本条件です。国籍法6条から9条にかけて、緩和規定があります。例えば、日本人の配偶者や日本人の子、日本人の養子などについては、在留期間、生計能力などについて条件が緩和されています。個別ケースについてはお問い合わせください。
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行政書士高橋周二事務所
 TEL 03-3361-7585            
 Mail info@office-takahashi.com
■申請手続上の注意点

帰化しようとするかたは、住所地を管轄する法務局または地方法務局に本人が出頭しなければなりません。申請に際しては、申請書のほか親族概要書、動機書、履歴書、宣誓書、給与証明書、納税証明書など様々な書類が必要となります。また、個人によっても提出する書類が異なってきます。申請前に管轄法務局とよく相談することが大切だと思います。
■当事務所によるサポート

帰化申請書類作成に関する相談、帰化申請書類の作成、書類作成のための情報収集などを行います。場合によっては、法務局への事前相談などにも立会い、必要書類の確認などもさせていただきます。(できない法務局もありますので、その場合はご了承ください。)

より詳しいことはこちら
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