ビザ申請は入国・在留サポートセンターへ

ビザ申請をトータルサポート‐

Q.ビザ申請とは

A.必要なビザ申請を的確にアドバイスします

Q.ビザ申請をするには

A.ビザ申請に面倒な手続きは全てこちらで行います
Copyright(c) All Right Reserved office-takahashi.com
ビザ申請HOME
特集(改正入管法)
就労ビザ申請サポート
CONTENTS
在留資格認定証明書
在留資格変更・更新
投資・経営
人文知識・国際業務
技能
永住権
国際結婚
国際離婚・死別
帰化
再入国許可
外国人雇用
オーバーステイ
在留特別許可
事務所案内
事務所所在地・地図
プライバシーポリシー
お問い合わせ
無料メール相談
料金一覧

国際結婚


■日本での国際結婚の手続き
1.次の書類をそろえて市区町村役場戸籍課に提出します。
@婚姻届
A戸籍謄本(日本人について必要)
Bパスポート(外国人について必要)
C婚姻具備証明書(外国人について必要)
D外国人登録原票記載事項証明書(外国人について必要)登録市区町村役場で発行


2.提出をした市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を発給してもらいます。(有料)

3.相手国の在日大使館または領事館に婚姻に関する届出を行います。
  その際に2の「婚姻届受理証明書」を添付します。

>お問い合わせ
>HOME
  入国・在留サポートセンター
    ビジネスビザ 就労ビザ 永住ビザ 結婚ビザ 帰化 外国人雇用 在留特別許可
 東京都新宿区西新宿7-6-5-707
 
行政書士高橋周二事務所
 TEL 03-3361-7585            
 Mail info@office-takahashi.com
■婚姻具備証明書について

「外国人本人が本国法に定める婚姻の要件を満たしていること」を証明してくれるものです。
外国人の国の在日大使館または領事館で発行してくらるのが通常です。
ただし、婚姻具備証明書を発行していない国や、それに代わるものを発行する国もありますので、
その国の在日大使館または領事館で確認することが必要です。
■手続上の注意点

□婚姻条件について
国際結婚をする場合、当事者それぞれの国の法律に定められた結婚の条件をクリアする必要があります。婚姻年齢、女性の再婚禁止期間など、当事者それぞれの条件をよく調べておくことが大切です。

□「受理扱い」について
婚姻届を市区町村役場に提出した際、「受理扱い」となることがあります。(「受理」ではない。)この場合、提出した婚姻届などの書類は管轄法務局に送付されて審査されることになります。場合によっては聞き取り調査が行われます。審査が終了すると受理されるかどうかが決定されます。
偽装結婚などを防止するためです。
上記の婚姻具備証明書を提出しなかった場合、原則として「受理扱い」となります。

□外国人配偶者の姓に変更するには
外国人と結婚した者がその氏を配偶者の姓に変更しようとする場合には、婚姻後6ヶ月以内に、市区町村や在日大使館(領事館)に届出をすることになります。婚姻後6ヶ月を越えた場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
■当事務所によるサポート

当事務所では、結婚に関する相談、手続き上のアドバイス、代行申請、その後の在留資格更新までトータルでサポートいたします。もちろん、申請書類の一部のみの作成でも承っております。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。