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投資・経営


■投資・経営
「投資・経営」とは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、もしくは日本でこららの事業に投資してその経営を行い、もしくはその事業の管理に従事する活動などができる在留資格です。
この在留資格の具体例は、企業の経営者、管理者などです。
この在留資格を取得しようとする場合には、もちろんご本人自身が行うことも可能ですが、申請取次行政書士に依頼することもできます。

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行政書士高橋周二事務所
 TEL 03-3361-7585            
 Mail info@office-takahashi.com
■上陸のための基準(一部)

「投資・経営」の在留資格を取得するためには、上陸審査基準に適合することが必要です。
@申請人が、事業の経営を開始しようとする場合
・その事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設があること。
・2人以上の日本に居住する日本人等の常勤の職員(経営者と管理者を除く)が従事する規模であること。
A申請人が事業の管理に従事する場合
・事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営または管理の科目を専攻した期間を含む)。
・日本人と同等額以上の報酬を受けること。
■申請手続上の注意点

「投資・経営」の在留資格取得申請を行う場合には、商業・法人登記簿謄本や事業の概要を明らかにする書類、事業計画書などの書類を用意する必要があります。そのビジネスが日本で安定的に継続できるかをを証明することが重要です。
■当事務所によるサポート

当事務所では、法人設立に関する相談、手続き上のアドバイス、代行申請、その後の更新までトータルでサポートいたします。もちろん、申請書類の一部のみの作成でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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