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特集:就労ビザ申請サポート


■人文知識・国際業務
「人文知識・国際業務」とは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動ができる在留資格です。
この在留資格の具体例は、企業の語学教師、貿易事務、通訳・翻訳などです。
この在留資格を取得しようとする場合には、もちろんご本人自身が行うことも可能ですが、申請取次行政書士に依頼することもできます。

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 TEL 03-3361-7585            
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■上陸のための基準(一部)

「人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、上陸審査基準に適合することが必要です。
@申請人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または、従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学等においてその知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によりその知識を習得していること。

A申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次にいづれにも該当していること。
・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合には、この限りではありません。

B日本人と同等額以上の報酬を受けること。
■申請手続上の注意点

「人文知識・国際業務」の在留資格取得申請を行う場合には、卒業証明書、雇用契約書、受入れ企業の商業・法人登記簿謄本や損益計算書写し、会社案内書写しなどの書類を用意する必要があります。申請人の学歴・職歴や学歴と業務の目的との関連性、受入れ企業内容をチェックされますので、十分な資料作成が必要です。
■当事務所によるサポート

当事務所では、必要な書類の説明、手続き上のアドバイス、代行申請、その後の在留資格変更までトータルでサポートいたします。もちろん、申請書類の一部のみの作成でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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