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特集:就労ビザ申請サポート


■外国人雇用について
入管法は、在留資格制度によって外国人の在留活動を規制しています。外国人は付与された在留資格の許容する範囲内の活動ことが認められ、その範囲を超えて収益活動(就労)をすることが禁止されています。
各就労資格によって就労の可否は異なっています。

外国人を雇用する場合には、就労を認められる外国人と就労を認められない外国人がとがいますので、旅券、外国人登録証明書、就労資格証明書などによって就労できる外国人かどうかを確認する必要があります。
不法就労労働者を雇った雇用主も処罰されますので注意してください。
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■資格外活動の許可(留学生・就学生の就労について)

留学生・就学生については原則的にアルバイトなどの就労をすることが認められていません。しかし、収益活動を一切禁止することをせず。臨時的にまたは副次的に行う収益活動で、学費その他の必要経費を補う目的で行う場合には包括的な資格外活動の許可を受けることができます。
風俗営業等関連の業務に就くことはできませんが、いわゆる単純労働的業務に就くことは認められています。

留学生・就学生をアルバイトとして雇う場合には、この「資格外活動の許可」を得ているかを確認する必要があります。
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