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国際離婚・死別


■日本人配偶者と離婚・死別した場合
日本人配偶者と離婚・死別した場合、日本人配偶者としての身分を失い、入管法上も在留資格「日本人の配偶者等」に該当しなくなります。日本人配偶者と離婚・死別後も引き続いて日本に在留を希望する場合は、在留資格変更の許可を受けることができれば、新しい在留資格で在留することができます。
次のような場合に、新しい在留資格への変更が認められています。(最終的な判断は、入国管理局が行いますので、似たケースであっても必ず認められるとは限りません。)

@4年制の大学を卒業していれが、就労できる在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」への変更の可能性があります。

A離婚・死別した配偶者との間に日本国籍を有する未成年の子があり、その子を監護・養育している場合、在留資格「定住者」への変更の可能性があります。

B会社を経営していて、その会社の事業規模や事業内容に問題がなければ、在留資格「投資・経営」への変更の可能性があります。

C離婚後6ヶ月してから日本人と再婚する場合。(この場合在留資格は「日本人の配偶者等」のままとなります。
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行政書士高橋周二事務所
 TEL 03-3361-7585            
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■当事務所によるサポート

国際離婚する場合には、国際結婚する場合と同様に、当事者それぞれの国の法律に定められた離婚の手続きをクリアする必要があります。また、配偶者が行方不明の場合や子がいる場合の養育費の問題なども解決しなければなりません。
当事務所では、離婚に関する相談、手続き上のアドバイス、その後の在留資格変更までトータルしてサポートいたします。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。