ビザ申請は入国・在留サポートセンターへ

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特集:就労ビザ申請サポート


■在留資格更新
日本に在留している外国人について、現に許可されている在留期間を延長して、許可を受けることができます。
在留期間の更新の申請は在留期間の到来する前に(在留資格の切れる2ヵ月前くらい)に入国管理局に出頭して行います。
この在留期間の更新申請をしようとする場合には、もちろんご本人自身が行うことも可能ですが、申請取次行政書士に依頼することもできます。

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 TEL 03-3361-7585            
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■在留資格変更

日本に在留している外国人について、現在の在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、入国管理局に在留資格の変更許可申請を行います。
例えば、留学生が日本の大学を卒業して日本国内の企業に就職する場合には、在留資格「留学」を「人文知識・国際業務」や「技術」に変更する必要があります。また、外国人のかたが在留中に日本人と結婚すれば在留資格を「日本人の配偶者等」に変更申請することができます。
この在留資格の変更申請をしようとする場合には、もちろんご本人自身が行うことも可能ですが、申請取次行政書士に依頼することもできます。

■当事務所によるサポート

当事務所では、申請に必要な書類の説明、手続き上のアドバイス、代行申請、その後の更新・変更までサポートいたします。もちろん、申請書類の一部のみの作成でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。