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東京都新宿区西新宿7-6-5-707 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Mail info@office-takahashi.com |
| 養育費について | |
| 養育費とは、子どもを育てていくために必要な食事、被服費、住居費、教育費、医療費、保険料、娯楽費、その他の費用をいいます。 親は、子が自立できるまで扶養する義務があります。これは両親が離婚したあとでも変わりません。 離婚時に、養育費は請求しないと取り決めても法的拘束力はありません。養育費請求権は子の権利です。親が勝手に放棄することはできません。 養育費の額は、両親の収入や生活水準、子どもの人数などを考慮し決定します。 一般的には、父親が母親側に支払う場合で、2〜6万円の間で決定しているようです。 最近では、両親の年収を基準として、養育費の基準額が分かるものが作成されています。これは、東京・大阪の家庭裁判所の裁判官が作成したもので、東京家庭裁判所のサイトの中に「養育費算定表」というものがあります。東京・大阪の家庭裁判所では、この算定表が参考資料として広く使用されているとのことです。詳細はこちら。 それによると、年齢が0歳から14歳までの子どもが1人いる場合で、父親の年収が600万円、母親の年収が250万円であれば、養育費の額は4〜6万円(1月あたり)となります。 子ども1人当り2〜6万円で決まるのが一般的のようです。 |
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| 離婚協議のポイント | |
| 養育費の金額、支払い時期、支払い期間、どの口座に振り込むかなどを決めます。支払いを怠った場合の対処などを決めておくことも賢明です。 ボーナス時の増額、子の成長に伴い将来の増額を決めておくこと、高校・大学進学時に学費を負担すること、ケガや病気など特別な事情があるときには協議すること、なども決めておければよい思います。 なお、養育費については法改正がありましたので、詳しくは特集、法改正「養育費の取立」をご参照ください。 |
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| 当事務所によるサポート | |
| 当事務所では、離婚協議書の作成代行、公正証書の作成支援、内容証明郵便作成・発送代行を行っております。そのほかメール相談も行っております。面談による相談も大歓迎です。 | |
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| 協議をしたくとも、相手が実家に帰っているような場合、「離婚協議申入れ」を内容証明郵便として作成いたします。 そのほか、子どもをこちらに引き渡してほしいときや、養育費の支払いは滞っているような場合にも、その内容を内容証明郵便として作成いたします。 当職名義の記載も可能です。 |
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