| 離 婚 協 議 相 談 室 離婚協議書 公正証書 内容証明郵便 |
東京都新宿区西新宿7-6-5-707 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Mail info@office-takahashi.com |
| 特集(1) 養育費の取立て ・・・法改正16.4施行 | |
| 離婚した旧夫が、約束した養育費を旧妻に支払わないということは多いようです。はじめのうちは支払うのですが、だんだんと支払いが滞るようになるそうです。 このような場合、養育費を取り立てるためには、強制執行(国家権力を使って請求権の実現を図る手続き)を行うことになりますが、これまでは、強制執行の手続きは支払い期限の到来したものだけしか開始することができませんでした。そのため、毎月の養育費の不払いが積み重なればその都度、強制執行の手続きを行うなどの対応をしてきました。これでは、何回も強制執行の手続きを行う必要があるため、途中であきらめてしまうケースも少なくありませんでした。 そこで、法改正では、養育費については、1度でも不履行(養育費を支払わないこと)があれば、支払い日がまだやってきていない将来の部分についても、1回の手続きで強制執行ができる特例が設けられました。 この場合、強制執行は、給料、賞与、退職金などを対象に行いますので、1度、強制執行により差押えを行うと、旧夫の給料などの一部を養育費として自動的に差し押さえ、養育費の給料天引きができるようになります。 さらに、給料等を差し押さえる場合、通常は4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費については、2分の1まで差し押さえることができるようになりました。 ここでの注意点は、この強制執行を行うには口約束だけといった場合には強制執行の手続きはできないということです。強制執行認諾約款付公正証書などの債務名義(強制執行をなしうる旨を規定した文書。確定判決など。)というものが必要となります。やはり、協議離婚の際に、金銭的な約束があれば強制執行認諾約款付公正証書にしておくことが大切ということがいえます。 |
|

| 特集(2) 年金分割・・・H19.4施行予定、H20.4施行予定 | |
| 離婚した場合、旧夫が会社勤めをしていれば、賃金・勤務期間に応じて厚生年金を受取ることができますが、旧妻は国民年金や小額の厚生年金しか受取ることができませんでした。 そこで、法改正では、婚姻期間の厚生年金を夫婦間で分割できるようになりました。この制度は、平成19年4月と平成20年4月の2時期に段階的に実施されます。 ■平成19年4月施行予定 平成19年4月以降に離婚する場合、婚姻期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の2分の1を上限として、分割することを請求することができます。専業主婦であれば2分の1が上限、共稼ぎの場合は2分の1未満の範囲内で分割を行います。決定方法は、夫婦間での合意、合意できない場合には裁判所に申立てを行うことになります。 ■平成20年4月施行予定 平成20年4月以降の分については、合意がなくとも第3号被保険者の期間については自動的に分割されることになります。平成20年3月以前の分や第3号被保険者以外の期間の分については、やはり合意が必要となります。 なお、第3号被保険者とは、サラリーマンによって扶養されている妻などをイメージいただければよいと思います。 |
|
| CopyRight(c) All Right Reserved office-takahashi |
| 当事務所によるサポート | |
| 当事務所では、離婚協議書の作成代行、公正証書の作成支援、内容証明郵便作成・発送代行を行っております。そのほかメール相談も行っております。面談による相談も大歓迎です。 | |
| 離婚協議書作成サービス ←くわしくはここをクリック |
| ・離婚協議書の原案作成 |
| 離婚協議が整っていれば、そのまま離婚協議書として使用できるように作成いたします。 また、これから協議を行う方には事前準備資料としてもご活用いただけると思います。 メールを使用した原案作成サービスを行っております。全国対応可能です。 |
| 公正証書作成サービス ←くわしくはここをクリック |
| ・公証役場との打ち合わせ ・公証役場での立会い ・公正証書の代理作成 |
| 公正証書の作成代理をご依頼いただければ、ご自身で公正役場に行くことなく公正証書を作成することができます。 当事者片方、双方の代理人をお引き受けすることも可能です。 |
| 内容証明郵便作成サービス ←くわしくはここをクリック |
| ・離婚協議の申入れ ・子の引渡し請求 ・養育費の支払い・増額請求 |
| 協議をしたくとも、相手が実家に帰っているような場合、「離婚協議申入れ」を内容証明郵便として作成いたします。 そのほか、子どもをこちらに引き渡してほしいときや、養育費の支払いは滞っているような場合にも、その内容を内容証明郵便として作成いたします。 当職名義の記載も可能です。 |
| 事務所案内 |
| 事務所所在地・地図 |
| プライバシーポリシー |
| 特定商取引による表示 |
| 行政書士プロフィール |
| お問い合わせ |
| メール相談 |
| 料金一覧 |
| 当事務所によるサポート |
| 離婚協議書作成 |
| 公正証書作成 |
| 内容証明郵便作成 |
| 相談料 メール相談 1回 1000円 面談相談 30分2000円 |
| 新宿区西新宿7-6-5-707 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 info@office-takahashi.com |
| 営業時間 月〜金 10:00〜19:00 夜間・休日も予約により対応いたします。 |