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 特集(1) 養育費の取立て ・・・法改正16.4施行
 離婚した旧夫が、約束した養育費を旧妻に支払わないということは多いようです。はじめのうちは支払うのですが、だんだんと支払いが滞るようになるそうです。

 このような場合、養育費を取り立てるためには、強制執行(国家権力を使って請求権の実現を図る手続き)を行うことになりますが、これまでは、強制執行の手続きは支払い期限の到来したものだけしか開始することができませんでした。そのため、毎月の養育費の不払いが積み重なればその都度、強制執行の手続きを行うなどの対応をしてきました。これでは、何回も強制執行の手続きを行う必要があるため、途中であきらめてしまうケースも少なくありませんでした。

そこで、法改正では、養育費については、1度でも不履行(養育費を支払わないこと)があれば、支払い日がまだやってきていない将来の部分についても、1回の手続きで強制執行ができる特例が設けられました。


 この場合、強制執行は、給料、賞与、退職金などを対象に行いますので、1度、強制執行により差押えを行うと、旧夫の給料などの一部を養育費として自動的に差し押さえ、養育費の給料天引きができるようになります。
 さらに、給料等を差し押さえる場合、通常は4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費については、2分の1まで差し押さえることができるようになりました。

 ここでの注意点は、この強制執行を行うには口約束だけといった場合には強制執行の手続きはできないということです。強制執行認諾約款付公正証書などの債務名義(強制執行をなしうる旨を規定した文書。確定判決など。)というものが必要となります。やはり、協議離婚の際に、金銭的な約束があれば強制執行認諾約款付公正証書にしておくことが大切ということがいえます。
 特集(2) 年金分割・・・H19.4施行予定、H20.4施行予定
 離婚した場合、旧夫が会社勤めをしていれば、賃金・勤務期間に応じて厚生年金を受取ることができますが、旧妻は国民年金や小額の厚生年金しか受取ることができませんでした。

 そこで、法改正では、婚姻期間の厚生年金を夫婦間で分割できるようになりました。この制度は、平成19年4月
平成20年4月の2時期に段階的に実施されます。

■平成19年4月施行予定
 平成19年4月以降に離婚する場合、婚姻期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の2分の1を上限として、分割することを請求することができます。専業主婦であれば2分の1が上限、共稼ぎの場合は2分の1未満の範囲内で分割を行います。決定方法は、夫婦間での合意、合意できない場合には裁判所に申立てを行うことになります。

■平成20年4月施行予定
 平成20年4月以降の分については、合意がなくとも第3号被保険者の期間については自動的に分割されることになります。平成20年3月以前の分や第3号被保険者以外の期間の分については、やはり合意が必要となります。
 なお、第3号被保険者とは、サラリーマンによって扶養されている妻などをイメージいただければよいと思います。
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