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東京都新宿区西新宿7-6-5-707 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Mail info@office-takahashi.com |
| 親権者について | |
| 親権者とは、未成年の子に対して親権を行う者をいいます。親権とは、独立の社会人として成長するため、子を肉体的に監督し・保護し、精神的成長のため、さらに子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となる親の権利義務のことです。 親権は、婚姻中は子の父母が共同で行いますが、離婚する場合には、父母のどちらか一方を単独の親権者と定めなければなりません。離婚届には、子の親権者をどちらにするか記載しなければならず、この記載がないと市区町村の窓口で受理してもらえません。 離婚する場合、夫婦どちらが子の親権者になるかを、まず協議によって決める必要があります。親権者を決めることができないと離婚することができません。協議のよって決定しない場合は、家庭裁判所に、離婚調停の申立てとあわせて、親権者指定の申立てをすることになります。 |
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| 離婚協議のポイント | |
| 親権者を決める場合、「子の福祉・利益」が最優先に考慮されます。 それを大前提に、子どもへの愛情の度合い、居住環境、教育環境、これまでの状況、子の年齢・兄弟姉妹との関係、子ども自身の意向などを踏まえて判断することになります。 |
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| 当事務所によるサポート | |
| 当事務所では、離婚協議書の作成代行、公正証書の作成支援、内容証明郵便作成・発送代行を行っております。そのほかメール相談も行っております。面談による相談も大歓迎です。 | |
| 監護者について | |
| 監護者とは、親権者の役割のうち、実際に子の養育監護、すなわち、身のまわりの世話やしつけ、教育などをする権利を有する者です。 通常は、親権者と監護者は同一人とします。が、親権をめぐる妥協策として一方を親権者、もう一方を監護者と決めることもできます。離婚後も、それぞれの親が子どもに関心を持ち続けるため、積極的に評価する意見もあります。 監護者については、親権者のように、離婚時までに決める必要はありません。そのため、協議離婚の際に、一方を親権者と定めたとしても、その後の協議によってもう一方を監護者と定めることもできます。協議のよって決定しない場合は、家庭裁判所に、監護者指定の申立てをすることができます。 |
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| ・離婚協議書の原案作成 |
| 離婚協議が整っていれば、そのまま離婚協議書として使用できるように作成いたします。 また、これから協議を行う方には事前準備資料としてもご活用いただけると思います。 メールを使用した原案作成サービスを行っております。全国対応可能です。 |
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| ・公証役場との打ち合わせ ・公証役場での立会い ・公正証書の代理作成 |
| 公正証書の作成代理をご依頼いただければ、ご自身で公正役場に行くことなく公正証書を作成することができます。 当事者片方、双方の代理人をお引き受けすることも可能です。 |
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| ・離婚協議の申入れ ・子の引渡し請求 ・養育費の支払い・増額請求 |
| 協議をしたくとも、相手が実家に帰っているような場合、「離婚協議申入れ」を内容証明郵便として作成いたします。 そのほか、子どもをこちらに引き渡してほしいときや、養育費の支払いは滞っているような場合にも、その内容を内容証明郵便として作成いたします。 当職名義の記載も可能です。 |
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