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面接交渉権
 面接交渉権について
面接交渉とは、離婚した後、子どもを引き取らなかった親が、その子どもに会って話しをしたり、一定期間一緒に時間を過ごすことをいいます。親は、子どもの福祉・利益を害しないかぎり、子どもと面接交渉する権利を有すると考えられています。ただし、最近では、親の権利ではなく、子どもの福祉・利益のための権利であり、両親の離婚後も両親によって養育監護される状況をつくりだしてあげるべきだという考えもあります。

面接交渉は、子どもの福祉・利益を実現するためのものですから、子どもの福祉・利益を害してまで面接交渉の場を設けなければならないわけではありません。
面接交渉することを子どもが拒否している場合、面接交渉により子どもが過度のストレスを感じる場合、などは無理に面接交渉を行うべきではないと言えます。
 離婚協議のポイント
面接交渉のやり方は、、時期については、「1か月に1回」や「1年に2回(冬休みと夏休み)」などと定めることが多いようです。

双方の負担を低減する手段として、インターネットテレビ電話方式も今後は活用が増えていくのではないでしょうか。

離婚協議のなかでは、「子の利益・福祉を害さないように配慮する」ことを確認しておくも大切だと思います。
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 当事務所では、離婚協議書の作成代行、公正証書の作成支援、内容証明郵便作成・発送代行を行っております。そのほかメール相談も行っております。面談による相談も大歓迎です。
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