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東京都新宿区西新宿7-6-5-707 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Mail info@office-takahashi.com |
| 面接交渉権について | |
| 面接交渉とは、離婚した後、子どもを引き取らなかった親が、その子どもに会って話しをしたり、一定期間一緒に時間を過ごすことをいいます。親は、子どもの福祉・利益を害しないかぎり、子どもと面接交渉する権利を有すると考えられています。ただし、最近では、親の権利ではなく、子どもの福祉・利益のための権利であり、両親の離婚後も両親によって養育監護される状況をつくりだしてあげるべきだという考えもあります。 面接交渉は、子どもの福祉・利益を実現するためのものですから、子どもの福祉・利益を害してまで面接交渉の場を設けなければならないわけではありません。 面接交渉することを子どもが拒否している場合、面接交渉により子どもが過度のストレスを感じる場合、などは無理に面接交渉を行うべきではないと言えます。 |
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| 離婚協議のポイント | |
| 面接交渉のやり方は、、時期については、「1か月に1回」や「1年に2回(冬休みと夏休み)」などと定めることが多いようです。 双方の負担を低減する手段として、インターネットテレビ電話方式も今後は活用が増えていくのではないでしょうか。 離婚協議のなかでは、「子の利益・福祉を害さないように配慮する」ことを確認しておくも大切だと思います。 |
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| 当事務所によるサポート | |
| 当事務所では、離婚協議書の作成代行、公正証書の作成支援、内容証明郵便作成・発送代行を行っております。そのほかメール相談も行っております。面談による相談も大歓迎です。 | |
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| ・離婚協議書の原案作成 |
| 離婚協議が整っていれば、そのまま離婚協議書として使用できるように作成いたします。 また、これから協議を行う方には事前準備資料としてもご活用いただけると思います。 メールを使用した原案作成サービスを行っております。全国対応可能です。 |
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| ・公証役場との打ち合わせ ・公証役場での立会い ・公正証書の代理作成 |
| 公正証書の作成代理をご依頼いただければ、ご自身で公正役場に行くことなく公正証書を作成することができます。 当事者片方、双方の代理人をお引き受けすることも可能です。 |
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| ・離婚協議の申入れ ・子の引渡し請求 ・養育費の支払い・増額請求 |
| 協議をしたくとも、相手が実家に帰っているような場合、「離婚協議申入れ」を内容証明郵便として作成いたします。 そのほか、子どもをこちらに引き渡してほしいときや、養育費の支払いは滞っているような場合にも、その内容を内容証明郵便として作成いたします。 当職名義の記載も可能です。 |
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| 営業時間 月〜金 10:00〜19:00 夜間・休日も予約により対応いたします。 |