| 面接交渉権について | |
| 面接交渉とは、離婚した後、子どもを引き取らなかった親が、その子どもに会って話しをしたり、一定期間一緒に時間を過ごすことをいいます。親は、子どもの福祉・利益を害しないかぎり、子どもと面接交渉する権利を有すると考えられています。ただし、最近では、親の権利ではなく、子どもの福祉・利益のための権利であり、両親の離婚後も両親によって養育監護される状況をつくりだしてあげるべきだという考えもあります。 面接交渉は、子どもの福祉・利益を実現するためのものですから、子どもの福祉・利益を害してまで面接交渉の場を設けなければならないわけではありません。 面接交渉することを子どもが拒否している場合、面接交渉により子どもが過度のストレスを感じる場合、などは無理に面接交渉を行うべきではないと言えます。 |
|

| 離婚協議のポイント | |
| 面接交渉のやり方は、、時期については、「1か月に1回」や「1年に2回(冬休みと夏休み)」などと定めることが多いようです。 双方の負担を低減する手段として、インターネットテレビ電話方式も今後は活用が増えていくのではないでしょうか。 離婚協議のなかでは、「子の利益・福祉を害さないように配慮する」ことを確認しておくも大切だと思います。 |
|
| CopyRight(c) All Right Reserved office-takahashi |
| 離婚公正証書の作成代行サポート 離婚公正証書 年金分割にも対応 新宿公証役場利用(全国対応可) |
東京都新宿区西新宿7-6-5-707 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Mail info@office-takahashi.com |
| 離婚公正証書作成サービス ←くわしくはここをクリック |
| ・公証証書の原案作成 ・公証任との打ち合わせ ・公証証書の作成代理 |
| 公正証書の作成代理をご依頼いただければ、ご自身で公正役場に行くことなく公正証書を作成することができます。 当事者片方、双方の代理人をお引き受けすることも可能です。 年金分割の内容を盛り込んだ公証証書も作成可能です。(実績あり) |
| 当事務所によるサポート | |
| 当事務所では、離婚公正証書の作成支援、作成代行(代理)を行っております。 | |
| 事務所案内 |
| 事務所所在地・地図 |
| プライバシーポリシー |
| 特定商取引による表示 |
| 行政書士プロフィール |
| お問い合わせ |
| 料金一覧 |
| 当事務所によるサポート |
| 公正証書作成 |
| 相談料 面談相談 60分3000円 |
| 新宿区西新宿7-6-5-707 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 info@office-takahashi.com |
| 営業時間 月〜金 10:00〜19:00 夜間・休日もご予約により 対応いたします。 |