離 婚 協 議 相 談 室
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行政書士高橋周二事務所
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国際離婚
 準拠法について
 国際離婚を行う場合、どの国の法律に従うかを考える必要があります。これは、「法例」という法律に次のように優先順位で定められています。
 1 夫婦の本国法が同一であるときは、その法律
 2 夫婦の常居地法が同一であるときは、その法律
 3 夫婦に最も密接な関係のある地の法律
 ただし、夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人のときは日本の法律

以上のとおりですので、日本に住んでいて、外国人配偶者と離婚する場合には、日本の法律が適用になります。
 離婚の方法
 通常の日本人同士の離婚であれば、お互いに離婚意思があれば、離婚届けを提出すれば離婚できますが、この方法は国際的にみれば少数派です。離婚は裁判によらねければならない国や、離婚自体を認めない国もあります。離婚の方法については、その国の領事館などに確認を取ったほうがよいでしょう。なお、その国が離婚を認めないとしても、日本の裁判例には、離婚を認めない外国法を公序良俗により排斥して離婚を認容しているものもあります。あきらめず、専門家にご相談することをおすすめします。
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 当事務所によるサポート
 当事務所では、離婚協議書の作成代行、公正証書の作成支援、などを行うほか、外国人のかたの在留資格関係の書類作成・申請代行を行っております。在留資格関係の業務は法務省入国管理局により承認を受けた申請取次行政書士が対応いたします。当事務所では、入国・在留に関するサポートを行う、入国・在留サポートセンターの運営も行っております。
メール相談のほか、面談による相談も歓迎しております。


当事務所での具体的な業務は次のとおりです。

離婚した外国人配偶者の在留資格変更申請
国際離婚をした夫婦間の子の在留資格取得手続き
海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる手続き
永住許可申請
帰化申請
離婚協議書作成

※離婚協議中で在留期間の更新が間近な場合もご相談ください。
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夜間・休日も予約により対応いたします。
離婚協議のポイント
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財産分与
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面接交渉権
 日本人配偶者と離婚した場合
 日本人配偶者と離婚・死別した場合、日本人配偶者としての身分を失い、入管法上も在留資格「日本人の配偶者等」に該当しなくなります。日本人配偶者と離婚・死別後も引き続いて日本に在留を希望する場合は、在留資格変更の許可を受けることができれば、新しい在留資格で在留することができます。
次のような場合に、新しい在留資格への変更が認められています。(最終的な判断は、入国管理局が行いますので、似たケースであっても必ず認められるとは限りません。)

@4年制の大学を卒業していれが、就労できる在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」への変更の可能性があります。

A離婚・死別した配偶者との間に日本国籍を有する未成年の子があり、その子を監護・養育している場合、在留資格「定住者」への変更の可能性があります。

B会社を経営していて、その会社の事業規模や事業内容に問題がなければ、在留資格「投資・経営」への変更の可能性があります。

C離婚後6ヶ月してから日本人と再婚する場合。(この場合在留資格は「日本人の配偶者等」のままとなります。。
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