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慰謝料
 慰謝料について
慰謝料とは、不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。離婚慰謝料とは、有責配偶者かた他方の配偶者に対して離婚するに至る原因となる行為による精神的な苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭です。

慰謝料の額がどのように決められるかは一概には言えませんが、不貞行為(配偶者以外と性的関係を持つこと。)や暴力の程度、生活費不払い、婚姻期間、婚姻生活事情などが諸般のことが考慮されています。


慰謝料の額ですが、0円〜1000万円以上とケースバイケースになっています。それでも、裁判所が定めた金額は、500万円以下がほとんどです。芸能界の離婚では、慰謝料○億円以上などと言われることがありますが、一般の人々の間では数百万円以下で決着がついています。
 離婚協議のポイント
不貞行為(配偶者以外と性的関係を持つこと。)や暴力の程度、生活費不払い、婚姻期間、婚姻生活事情などが諸般のことを考慮にいれて協議していくことになります。

過去の裁判例をあげると次にようなものがあります。
■裁判例@
夫がささいなことで殴る、蹴るの醜い暴力をふるったことにより婚姻が破綻した。
→慰謝料 400万円

■裁判例A
夫の不貞行為があったが、それ以前に婚姻関係が完全に破綻していた。婚姻期間16年。
→慰謝料 0円 (不貞行為と破綻との間の因果関係を否定した)
 
少し解説
裁判例Bについては、少し注意が必要だと思います。「婚姻関係が完全に破綻した」とは、いつのことをいうのでしょうか。別居してもすぐに破綻とはなりません。別居後5年で破綻するとして法制化の動きもありますが、あくまでも目安です。この裁判例は、「婚姻関係が完全に破綻したあと」に不貞行為があっても、それはもはや責任を追及できないと言っています。
裏をかえせば、別居中だけれども2人の仲が修復可能な時期に、不貞行為を行えば、十分に責任追及は可能ということなのです。別居していれば何をしてもOKという裁判例ではありません。

協議によって金額等が確定したら、その支払い方法、分割か一括か、支払い時期などを決めます。支払いを怠った場合の対処法などを決めておくことも賢明です。
 
財産分与と慰謝料を併合して取り決めることもできます。
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