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| 財産分与について | |
| 財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分けることをいいます。慰謝料と異なり、離婚の原因があるかないかにかかわらず請求することができます。極端な話ですが、離婚原因を作った側であっても、財産分与分は考慮させるべきということになります。 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に協力して作った財産になります。ですので、結婚前から所有していた財産(嫁入り道具)や、婚姻前・婚姻期間中に相続した財産などは財産分与の対象とはなりません。 また、財産分与の対象となるかどうかを判断する際に、財産の名義は関係なく、実質的に、協力して作った財産であれば、財産分与の対象となります。 財産分与の対象となる財産には、預貯金、不動産、有価証券、車などあらゆる物があります。 なお、借金などのマイナスの財産も対象となりますので、ローン付住宅がある場合などは注意が必要です。 では、世間では財産分与を一体いくらにしているか気になりますが、各家庭それぞれ状況が異なりますので一概には言えません。裁判所で定められた財産分与の額は、婚姻期間5年未満では、400万円以下が多くなっています。婚姻期間が長くなるにつれて財産分与の額も増加する傾向にあります。 |
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| 離婚協議のポイント | |
| 離婚協議のポイントは、まず、対象財産の確定、評価、清算割合の決定を行うことです。財産分与の対象に不動産があれば、路線価や鑑定などで財産価値を評価します。清算割合は、共働きか専業主婦かなどによっても異なってきます。 金額等が確定したら、その支払い方法、分割か一括か、支払い時期などを決めます。支払いを怠った場合の対処などを決めておくことも賢明です。 対象財産が不動産の場合は、不動産登記の方法、ローンの清算方法、建物の明渡し時期なども決めておく必要があります。銀行などとも協議しなければならないケースもありますので、専門家に相談することをお勧めします。 財産分与と慰謝料を併合して取り決めることもできます。 |
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| 当事務所によるサポート | |
| 当事務所では、離婚協議書の作成代行、公正証書の作成支援、内容証明郵便作成・発送代行を行っております。そのほかメール相談も行っております。面談による相談も大歓迎です。 | |
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| 協議をしたくとも、相手が実家に帰っているような場合、「離婚協議申入れ」を内容証明郵便として作成いたします。 そのほか、子どもをこちらに引き渡してほしいときや、養育費の支払いは滞っているような場合にも、その内容を内容証明郵便として作成いたします。 当職名義の記載も可能です。 |
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