離婚公正証書の作成代行サポート
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 東京都新宿区西新宿7-6-5-707
 
行政書士高橋周二事務所
 TEL 03-3361-7585            
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年金分割にも対応。
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 ごあいさつ
 離婚協議相談室をご訪問いただき、ありがとうございます。このサイトは離婚をお考えの方のために、離婚後後悔しないよう法律的な手続きを通じてサポートしているサイトです。離婚公正証書の作成代行サポートは行政書士高橋周二事務所が運営しております。

 離婚に直面するといろいろなことで悩み、プレッシャーを感じ、大きなエネルギーを使います。
 大切なことはだれかに相談することだと思います。気持ちが楽になります。
 
 当サイトでは、離婚協議(話し合い)時におけるポイントを解説し、「離婚を決意するかどうか」、「離婚するとした場合に夫婦間で決めておかなければならないこと」、などをお考えになるときの材料を提供しております。ご参考になれば幸いです。
 
 当サイトでは、離婚をおすすめすることは致しません。離婚をお考えのかたに、よい方向に向われるようお手伝いをさせていただいております。また、離婚を決意された場合には、新たなスタートを切れるようにサポートさせていただきます。 
 離婚協議書の大切さ。公正証書で万全の対策を!
 離婚を決意すると一刻も早く離婚したくなります。とりあえず、離婚届けを出して決め事は後にすると言う人がいますがとても危険です。子どもがいる方ならなおさら危険です。離婚することになったら、決める事がたくさんあります。子どもの養育費、財産分与、慰謝料の問題など。交渉を優位に進めるためには、離婚前に決定しておくことが肝心です。

 そして、決め事がまとまったら、その内容を
離婚協議書という文書にしておくことが大切です。
口約束では、後で言った言わないと紛糾の元となってしまいますし、約束が守られないことが多くなります。

 さらに、金銭的なことを決めた場合には、離婚協議書を基に
強制執行認諾約款付公正証書しておくとをお勧めします。こうしておけば、養育費などの支払いが滞った場合には、相手の給料を差し押さえる手続きを行うことができます。ですので、相手に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。
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 当事務所によるサポート
 当事務所では、離婚公正証書の作成支援、作成代行(代理)を行っております。
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・公証証書の原案作成
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・公証証書の作成代理
公正証書の作成代理をご依頼いただければ、ご自身で公正役場に行くことなく公正証書を作成することができます。
当事者片方、双方の代理人をお引き受けすることも可能です。
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 公正証書作成上の注意点・当事務所ご利用上の注意点
 離婚公正証書は、当事者間で合意していることを基に公証人が作成する公文書です。
  
 当事者間に紛争性があり円満解決が難しい場合や代理交渉・和解交渉が必要な場合、
 調停、審判など裁判所が行う手続きが必要な場合に、離婚公正証書を利用することは
 できません。
 
 また、当事務所は行政書士事務所ですので、代理交渉や裁判業務を行うことは法律で
 禁止されております。弁護士や家庭裁判所等にご相談くださいますようお願いいたします。