| 帰化申請の条件 | |||
| 帰化申請は、日本に滞在する外国人のすべてができるというわけではありません。帰化申請するためには、一定の条件があり、国籍法という法律に詳しく規定されています。その規定には、帰化申請の基本条件(原則的な条件)と一定の場合に適用される緩和条件とがあります。 |
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| 帰化申請の基本条件(国籍法第5条) | |||
| 1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。 2.20歳以上で本国法によって能力を有すること。 3.素行が善良であること。 4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことが できること。 5.国籍を有せず、または日本の国籍を取得によってその国籍を失うべきこと。 6.暴力団等を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。 |
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| 帰化申請の緩和条件(国籍法第6条) | |||
| 日本と特別な関係のある外国人で、現に日本で住所を有する者については、居住要件が緩和 され、継続して5年以上日本に住所を有していなくとも帰化申請ができます。 1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に居所を有し、またはその父 もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者 2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母 (養父母を除く)が日本で生まれた者 3.引き続き10年以上日本に居所を有する者 |
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| 帰化申請の緩和条件(国籍法第7条) | |||
| 日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、このような場合でも帰化の許可をすることができます。 1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に 日本に住所を有する者 2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所 を有する者 |
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| 帰化申請の緩和条件(国籍法第8条) | |||
| 次の者については、帰化の条件のうち、住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化 を許可することができます。 1.日本国民の子(養子を除く)で日本で住所を有する者 2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、、かつ、縁組の時本国法により未成年で あった者 3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所 を有する者 |
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| 帰化申請の特別規定(国籍法第9条) | |||
| 日本に特別に功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず 国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。 |
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