定事業者になるために

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B指定を受けるまでのスケジュール
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介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、事業者としての指定をサービスの種類ごと、都道府県毎に、都道府県知事から受ける必要があります。指定を受けるということは、事業運営に際して、行政上の規制を受けなければならないことでもあります。
具体的な指定許可要件は、大別すると、法人格があること、指定基準(人員基準、設備基準、運営基準)を満たすことです。これらの基準は指定サービスごとにすべてことなりますので、申請に当たっては注意が必要です。
A指定を受けるための基準の概要

□法人格
指定を受ける事業者は、原則として法人格をもたなければなりません。法人格については、株式会社、有限会社、医療法人、社会福祉施設、NPO法人などどのような種類でもかまいませんが、定款等の目的欄に介護保険の事業をする旨を明確にしておかなければなりません。また、定款等の目的については、申請を受理してもらえるように記載する必要があります。法人設立の窓口(法務局)では受理されても、介護事業の窓口(都道府県)では受理されないこともありますので注意してください。

□指定基準
指定基準をには、人員基準、設備基準、運営基準の3種があり、すべてを満たしていないと指定を受けることができません。
人員基準とは、サービスの実施に必要な資格と人員数を定めたものです。
設備基準とは、サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースなどを定めたものです。
運営基準とは、サービスの実施に必要な運営上のルールを定めたものです。具体的には勤務体制や、運営規定の整備、苦情処理体制、契約時における説明、サービス提供に当たっての遵守事項など多岐にわたる内容になっています。
そして、これらの指定基準を満たしていることを申請書類・添付書類に落とし込みまとめていきます。
1.指定基準の確認・整備 法人格取得準備。人員や設備の整備
2.事前相談 各都道府県の窓口へ相談
3.申請書類の作成 申請書類の作成、添付書類の準備
4.申請書類の提出 予約の有無、提出部数を確認のうえ提出
5.受付・審査 (東京都の場合)月末受付締め切りで、翌々月1日指定
6.指定および通知 (東京都の場合)毎月1日、東京都のHPでも公開
7.各種届出 生活保護法にかかる届出などの提出
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