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A個人情報保護規程の作成
@利用者との契約締結と注意点
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介護保険制度のもとでは、事業者は利用者との契約に基づいてサービスを提供します。事業者は、まず、サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、一定の内容を記載した重要事項説明書を交付し説明を行い、利用申込者の同意を得る必要があります。その後、契約になるわけですが、やはりきちんとした契約書を用意し説明をしておくことが利用者にも信頼感をもってもらえると思います。

契約に伴うトラブルを回避するため、「賠償責任」、「契約解除・解約」「利用料の滞納」「交通費に関する事項」などの項目は特に注意を払い、契約内容を決めておく必要があります。知識不足で欠陥のある契約書をつくると、あとあと紛争を引き起こしたり、多額の損害を被ったりするリスクがあります。しっかりとした契約を結ぶことが大切です。
平成17年4月1日の個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行にさきがけて、個人情報取扱事業者である福祉関係事業者及び医療・介護関係事業者に対して、厚生労働省が個人情報の適切な取扱のためのガイドラインを策定しています。

厚生労働省のガイドラインの中で福祉関係事業者については、「多数の利用者やその家族について、他人が容易に知りえないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、社会福祉分野は個人情報の適正な取扱いが強く求められる分野である」と指摘されています。

同じくガイドラインに中に、「福祉関係事業者は、個人情報の取り扱いに関する規則を作成することが求められます。規則については、個人情報に係る安全管理措置の概要、本人等からの開示等の手続、第三者提供の取扱い、苦情への対応等について具体的に定めることが考えられる」とあります。

事業者にあっては、この厚生労働省ガイドラインに沿った「個人情報保護規程」を作成することが必要といえます。
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