永住許可の要件(1)
 1.10年以上継続して日本に在留していること。

 2.留学生が学業修了後に就労系の在留資格に変更した場合は、上記の10年以上の在留期間
   のうち就労系の在留期間がおおむね5年以上あること。

 3.日本人、永住者または特別永住者の配偶者は、婚姻後3年以上在留していること。
   海外で同居歴がある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本に1年以上在留していればよい。
   実子または特別養子については、日本に1年以上在留していること。

 4.定住者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。

 5.現在、最長の在留期間(3年)が許可されていること。

  永住許可の要件(2)
 永住許可の要件(1)をクリアするとともに、次の要件もクリアする必要があります。

 1.素行が善良であること。

 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
 
 3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること。

 ※なお、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供については、上記の1、2の要件は
   必要とされていません。
 
 ※日本への貢献によって特別に永住が許可されることがあります。
   入国管理局からその事例が紹介されていますので、ご参考にしてください。
   わが国への貢献による永住許可・不許可事例
 
 

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