| 永住許可の要件(1) | |||
| 1.10年以上継続して日本に在留していること。 2.留学生が学業修了後に就労系の在留資格に変更した場合は、上記の10年以上の在留期間 のうち就労系の在留期間がおおむね5年以上あること。 3.日本人、永住者または特別永住者の配偶者は、婚姻後3年以上在留していること。 海外で同居歴がある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本に1年以上在留していればよい。 実子または特別養子については、日本に1年以上在留していること。 4.定住者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。 5.現在、最長の在留期間(3年)が許可されていること。 |
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| 永住許可の要件(2) | |||
| 永住許可の要件(1)をクリアするとともに、次の要件もクリアする必要があります。 1.素行が善良であること。 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること。 ※なお、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供については、上記の1、2の要件は 必要とされていません。 ※日本への貢献によって特別に永住が許可されることがあります。 入国管理局からその事例が紹介されていますので、ご参考にしてください。 わが国への貢献による永住許可・不許可事例 |
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