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| 外国人のかたが日本に在留するためには、活動や身分に応じた在留資格(以下、「ビザ」 といいます。)を取得していることが必要です。仕事をしているかたでしたら、人文知識・国際 業務や技術などがそのビザになります。また、日本人や永住者と結婚しているかたでしたら、 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等というビザになります。 それらのビザを取得していれば永住権をもっていなくても、生活上で困ることはそれほどない と思います。ビザ更新の手間があっても不安とまでは感じていないと思います。 しかし、例えば、会社勤務だった人が、自分で会社を立ち上げて経営者になるような場合は、 ビザを人文知識・国際業務や技術等から投資経営に変更する必要があります。投資経営の 審査は一般的に厳しいと言われており、資本力や事業内容、経営に伴う施設、設備、ノウハ ウ等を立証する資料を用意し提出する必要があります。投資経営のビザへの変更が許可さ れた場合でも、変更後は、「在留期間1年」となるケースが多いと思います。また、日本人や 永住者と結婚されているかたでしたら、離婚や死別等によって日本に在留する基盤(ビザ)が 無くなってしまうことも十分に考えられます。この場合、幸い、定住者への変更が認められた としても、やはり最初は「在留期間1年」となるのが一般的です。 以上のように、就労状態に変化があった場合や身分関係に変化があった場合、日本での 在留が認められるか、非常に不安な気持ちになると思います。実際に当事務所が担当させて いただいたケースでも、申請者からは、「審査期間中はとても不安でした。こうなる前に永住 権を取得しておけばよかった。」という声をよく聞きます。 したがいまして、永住申請ができる条件をクリアしているのでしたら、永住許可を取得して おくことをおすすめしたいのです。 ■MENU■ 1.永住者、永住権取得のメリット 2.永住許可申請の条件 3.永住許可申請必要書類一覧 4.代行サービス・料金 5.役立つリンク集 6.ご質問、お申込み なお、日本国籍の取得(日本への帰化)をご希望されるかたは、帰化申請サポートを ご参考にしてください。 |
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| 事務所案内 行政書士高橋周二事務所 東京都新宿区西新宿7−6−5−707 TEL 03-3361-7585 FAX 03-3361-7610 JR大久保駅、新大久保駅、新宿駅近く。 取扱業務:ビザ申請、帰化申請、会社設立 在籍確認は東京都行政書士会へ03-3477-2881 |
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