永住ビザ申請のプロが、低価格で申請代行!!料金改定(値下げ)しました。 49,000円からの永住ビザ申請代行サービス 》》》詳しくはこちら (東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいのかたがご利用いただけます) 選ばれて、永住ビザの年間申請実績31名様(2010年実績) 確実な手続きで、高い許可率96.8%(2010年実績) 当事務所は、お客様との信頼関係を大切にして業務を行っております。 そして、入国管理局からも信頼されるように努力しております。 当事務所の料金は比較的安いですが、しっかりと手続きを行っております。 ご安心してお任せください。 (なお、申請代行サービスは、許可を保障するものではありません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。) |
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| 外国人のかたが日本に在留するためには、活動や身分に応じた在留資格(以下、「ビザ」 といいます。)を取得していることが必要です。仕事をしているかたでしたら、人文知識・国際 業務や技術などがそのビザになります。また、日本人や永住者と結婚しているかたでしたら、 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等というビザになります。 それらのビザを取得していれば永住権をもっていなくても、生活上で困ることはそれほどない と思います。ビザ更新の手間があっても不安とまでは感じていないと思います。 しかし、例えば、会社勤務だった人が、自分で会社を立ち上げて経営者になるような場合は、 ビザを人文知識・国際業務や技術等から投資経営に変更する必要があります。投資経営の 審査は一般的に厳しいと言われており、資本力や事業内容、経営に伴う施設、設備、ノウハ ウ等を立証する資料を用意し提出する必要があります。投資経営のビザへの変更が許可さ れた場合でも、変更後は、「在留期間1年」となるケースが多いと思います。また、日本人や 永住者と結婚されているかたでしたら、離婚や死別等によって日本に在留する基盤(ビザ)が 無くなってしまうことも十分に考えられます。この場合、幸い、定住者への変更が認められた としても、やはり最初は「在留期間1年」となるのが一般的です。 以上のように、就労状態に変化があった場合や身分関係に変化があった場合、日本での 在留が認められるか、非常に不安な気持ちになると思います。実際に当事務所が担当させて いただいたケースでも、申請者からは、「審査期間中はとても不安でした。こうなる前に永住 権を取得しておけばよかった。」という声をよく聞きます。 したがいまして、永住申請ができる条件をクリアしているのでしたら、永住許可を取得して おくことをおすすめしたいのです。 ■MENU■ 1.永住者、永住権取得のメリット 2.永住許可申請の条件 3.永住許可申請必要書類一覧 4.代行サービス・料金 5.役立つリンク集 6.ご質問、お申込み 1.来日後10年以上、就労後5年以上。人文知識・国際業務 2.来日後10年以上、就労後5年以上。技術 3.来日後10年以上、就労後6年以上。技術、転職あり 4.来日後20年以上、飲食店経営。定住者 5.夫 来日後20年以上、会社経営者。投資・経営 妻 家族滞在、子供 家族滞在 6.夫 来日20年以上、就労後12年以上。人文知識・国際業務 妻 来日12年以上、就労後8年以上。人文知識・国際業務 子 家族滞在 7.妻 永住者(夫)の配偶者、子 定住者、子 定住者 8.来日後3年、日本人と結婚後3年。日本人の配偶者 9.来日後13年、日本人と結婚後7年。日本人の配偶者 など・・・・ 不許可(本人申請)からの永住ビザ取得にも実績あり!! 就労ビザのかたは理由書重視。 日本人(永住者)の配偶者のかたは少しの工夫で許可率アップ。 まかせて安心。価格も安心!! 詳しくはこちらへ なお、日本国籍の取得(日本への帰化)をご希望されるかたは、帰化申請サポートをご参考にしてください。 |
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