永住ビザ申請のプロが、低価格で申請代行!!料金改定(値下げ)しました。
  39,000円からの永住許可申請代行サービス
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    東京入国管理局への永住申請代行
     (東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいのかたがご利用いただけます)
  
    理由書作成もお任せください
 
    土日も夜間もご予約により対応いたします
 
    
    永住権取得をおすすめします。
     外国人のかたが日本に在留するためには、活動や身分に応じた在留資格(以下、「ビザ」
    といいます。)を取得していることが必要です。仕事をしているかたでしたら、人文知識・国際
    業務や技術などがそのビザになります。また、日本人や永住者と結婚しているかたでしたら、
    日本人の配偶者等、永住者の配偶者等というビザになります。
    それらのビザを取得していれば永住権をもっていなくても、生活上で困ることはそれほどない
    と思います。ビザ更新の手間があっても不安とまでは感じていないと思います。
      
     しかし、例えば、会社勤務だった人が、自分で会社を立ち上げて経営者になるような場合は、
    ビザを人文知識・国際業務や技術等から投資経営に変更する必要があります。投資経営の
    審査は一般的に厳しいと言われており、資本力や事業内容、経営に伴う施設、設備、ノウハ
    ウ等を立証する資料を用意し提出する必要があります。投資経営のビザへの変更が許可さ
    れた場合でも、変更後は、「在留期間1年」となるケースが多いと思います。また、日本人や
    永住者と結婚されているかたでしたら、離婚や死別等によって日本に在留する基盤(ビザ)が
    無くなってしまうことも十分に考えられます。この場合、幸い、定住者への変更が認められた
    としても、やはり最初は「在留期間1年」となるのが一般的です。
     
     以上のように、就労状態に変化があった場合や身分関係に変化があった場合、日本での
    在留が認められるか、非常に不安な気持ちになると思います。実際に当事務所が担当させて
    いただいたケースでも、申請者からは、「審査期間中はとても不安でした。こうなる前に永住
    権を取得しておけばよかった。」という声をよく聞きます。
     
     したがいまして、永住申請ができる条件をクリアしているのでしたら、永住許可を取得して
    おくことをおすすめしたいのです。
         
       ■MENU■
       1.永住者、永住権取得のメリット
       2.永住許可申請の条件
       3.永住許可申請必要書類一覧
       4.代行サービス・料金
       5.役立つリンク集
       
6.ご質問、お申込み
      
  
    当事務所の実績例
    1.来日後10年以上、就労後5年以上。人文知識・国際業務 永住ビザ取得
    2.来日後10年以上、就労後5年以上。技術           永住ビザ取得
    3.来日後10年以上、就労後6年以上。技術、転職あり     永住ビザ取得
    4.来日後20年以上、飲食店経営。定住者             永住ビザ取得
    5.夫 来日後20年以上、会社経営者。投資・経営
      妻 家族滞在、子供 家族滞在                  家族3人同時 永住ビザ取得
    6.夫 来日20年以上、就労後12年以上。人文知識・国際業務
      妻 来日12年以上、就労後8年以上。人文知識・国際業務
      子 家族滞在                              家族3人同時 永住ビザ取得
    7.妻 永住者(夫)の配偶者、子 定住者、子 定住者       家族3人同時 永住ビザ取得
    8.来日後3年、日本人と結婚後3年。日本人の配偶者     永住ビザ取得
    9.来日後13年、日本人と結婚後7年。日本人の配偶者    永住ビザ取得
                                                  
      など・・・・ 不許可(本人申請)からの永住ビザ取得にも実績あり!!
    
      就労ビザのかたは理由書重視。
      日本人(永住者)の配偶者のかたは少しの工夫で許可率アップ。
      まかせて安心。価格も安心!!
                                            詳しくはこちらへ
 
  
     なお、日本国籍の取得(日本への帰化)をご希望されるかたは、帰化申請サポートをご参考にしてください。
      
 事務所案内
  行政書士高橋周二事務所
  東京都新宿区西新宿7−6−5−707
  TEL 03-3361-7585 FAX 03-3361-7610
  JR大久保駅、新大久保駅、新宿駅近く。
  取扱業務:ビザ申請、帰化申請、会社設立
  在籍確認は東京都行政書士会へ03-3477-2881

行政書士高橋周二
 
  
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