| 会社設立手続きの特徴 | |
| 新会社法では、資本金の制限がなくなるだど設立要件が緩和させていますが、同時に会社設立手続きにおいても規制がなくなっています。新会社法における会社設立手続きの特徴には次のような内容があります。 | |
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| 類似商号の規制が簡素化・・会社設立手続きの特徴@ | |
| 従来は、「同一市町村内において同一の営業を行うために同一の商号または類似の商号を使用することはできない」という規定がありますが、新会社法ではこの規制が廃止になります。 従来は、会社の商号を決定する際に、類似商号のチェックを入念に行う必要がありますが、その作業の必要がなくなります。さすがに、同一住所では、同一の商号での会社設立はできません。また、知名度の高い会社名を使用すると不正競争防止法に違反することになりますので注意が必要です。 なお、類似商号の規制はなくなりましたが、会社目的の適否については、法務局に確認を取るほうが賢明だと思います。 |
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| 払込金の保管証明書が不要になった・・会社設立手続きの特徴A | |
| 従来は、会社を設立する際には、金融機関に出資金を払込み、出資金の保管証明書を発行してもらう必要がありました。(登記申請時の添付書類。)どこの金融機関でもこの証明書の発行を嫌います。その金融機関とそれまで取引がないと、まず、発行してもらえないのが現状です。いくつも金融機関を渡り歩かなければならず、会社設立の最大のネックとなっていました。 新会社法では、これが、資本金を振り込んだ預金通帳のコピーでよいことに改められました。 ただし、募集設立の場合には、従来と同様に出資金の保管証明書が必要です。(最近は、募集設立を行う会社は極めて少ないです、、) |
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| 会社設立手続きの流れ(新会社法) | |
| 新会社法における、会社設立の流れは次のようになります。 (発起設立、株式譲渡制限会社の場合) @発起人を決める A定款の作成 ・・・会社目的など基本事項を盛り込みます。 B定款の認証 ・・・公証人役場で認証してもらいます。 C出資金の払込み ・・・金融機関に資本金を払込みます。 D取締役会の開催 ・・・取締役会を設置しない場合、省略できます。 E設立登記申請 ・・・登記申請日が会社設立日になります。 F会社設立確認 ・・・補正の有無を確認し、登記簿謄本を取ります。 |
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| 会社設立を思い立って、1週間程度で会社ができているかもしれませんね。会社設立手続き流れの中のE設立登記申請を行ってからF会社設立確認確認を行うまでの期間は、各法務局出張所によって異なりますが、1週間から2週間程度かかります。 |
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