新会社法の特徴
 起業のチャンス!!新会社法の特徴
 ここ数年、商法改正が続いていましたが、その集大成として平成17年に会社法が制定され、平成18年5月1日から施行されています。この新会社法は、これまでの商法や有限会社法を再編製して新たに誕生した法律で、さまざまな面で画期的な法律と言ってよく特徴はいくつかあります。
新会社法における株式会社(以下、新株式会社)の特徴をまとめてみました。
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◆新株式会社の特徴
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新株式会社
資本金 制限なし
(1円から設立可能)
現物出資 500万円以下なら
検査役の調査不要
役員の数 株式譲渡制限会社なら取締役1名以上
役員の任期 取締役2年
監査役4年
(株式譲渡制限会社なら最長10年まで延長可)
会計参与 会計参与として専門家の選任・登記ができる。
(定款の定め必要)
株券 原則、不発行
(定款の定めで発行可)
 新会社法の施行により、取締役1人で資本金1円(0円でも可能な場合がありますが、説明は省略します)から会社設立ができるようになります。従来の有限会社は、小規模で経営することを想定していましたが、その有限会社のメリットをできる限り取り入れようとしています。

 株式会社はこれまで取締役3名以上必要でしたが、1人以上でよくなりました。
また、資本金については、特例で時限的に資本金1円会社が認められていましたが、それが恒久化されました。

 さらに、会社設立の手続きも簡素化されています。
代表取締役ひとりだけで株式会社が設立可能となったのです。
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